広島(一部地域を除く)の車庫証明5,250円~
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車庫証明
車庫証明(自動車保管場所証明)
自動車を登録する際に、法律に基づき車庫証明(正しくは自動車保管場所証明)を取ることが義務付けられています。車庫証明は自動車の保管場所の地域を管轄する警察署で手続きをします。
車庫証明が必要となる場合
・ 新たに自動車を取得したとき。
・ 引越しをして保管場所が変わったとき。
・ 車庫の場所に変えたときなど。
※車庫証明は普通車が対象ですが、地域によっては軽自動車にも同様の届出(保管場所届出)を課しているところがあります。軽自動車は「保管場所届出」がなくても名義変更は可能ですが、届出をしてない場合または虚偽の届出をした場合には罰金が科せられますので注意が必要です。
車庫証明を取るための要件
・自宅から保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えない範囲であること。
・道路から支障なく出入りができること。
・自動車の全体を収容できるものであること。
・自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原があること。
※車庫証明は車を保管する場所がきちんと確保されていることを証明する書類で、保管場所のある地域を管轄する警察署から発行されます。
当事務所では、車庫証明の申請書類の作成から申請代理、証明書と標章の取得等の全ての手続きを承っております。
車庫証明申請に必要な書類等
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・所在図・配置図
・使用権原書
軽自動車の車庫証明
広島県では広島市、呉市、東広島市、福山市が車庫証明の届出対象地域になっています。
車庫証明申請に必要な書類等
・自動車保管場所届出書
・保管場所標章交付申請書
・所在図・配置図
・使用権原書
【車庫証明・業務対応エリア 広島県】
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