【車庫証明】広島 梅田行政書士事務所 【自動車登録】 移転登録 変更登録 抹消登録 新規登録

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広島の車庫証明・自動車登録のことなら梅田行政書士事務所。
広島運輸支局にも近く、広島の中心部に事務所が存在するため広島市内の車庫証明、自動車登録に関し迅速に対応致します。
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氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合(変更登録)

これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きする必要があります。

申請に必要な書類

●申請書(OCR シート第1号様式)
●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付) 
●自動車検査証
●変更の事実を証する書面
・住所変更があった場合
 個人・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書 等。2回以上転
居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合がありま
す。
 法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内もの)
・氏名または名称に変更があった場合
 個人・・・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
 法人・・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・外国人の場合
 変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書が必要となりま
す(発行後3ヶ月以内のもの)。

1.所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
●自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)

2.所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
●所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請 するときには不要)
●使用者の住所を証する書面(個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
●使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)
●使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)
●自動車損害賠償責任保険(使用者が変わらないときは不要)

費用

●登録手数料                        350円
●ナンバープレート交付手数料(自動車登録番号の変更を伴うとき)  約2,000円
※当事務所の報酬も必要となります。
報酬額

注意事項

●他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更
になりますので申請時に自動車の持ち込みが必要になります。

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