広島で自動車の保管場所証明(車庫証明)が必要な場合
・新規登録~登録を受けていない新車の登録を受けようとする時、
車庫証明が必要となります
・変更登録~住所、氏名の変更をする時(使用の本拠の位置の変更を伴うもの)
車庫証明が必要です
・移転登録~名義の変更をする時(使用の本拠の位置の変更を伴うもの)
車庫証明が必要です
保管場所(車庫証明)の要件
・自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを
超えないこと
・道路から支障なく出入りさせ、かつ、自動車全体を収容すること
ができること
・自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権限を
有すること